過払い金の返還請求を弁護士に依頼しても司法書士に依頼しても同じですか?


一概に弁護士だから良い結果が生まれるとか,司法書士だから悪い結果になるとか,いうことはできません。

しかし,司法書士の場合は,過払い金の金額が140万円以上の案件を取り扱うことが法律上禁止されています。このため,長い取引期間を有する方の場合は,弁護士に依頼された方が有利と言えます。

例えば,あなたが武富士という会社と20年近く取引を継続してきたとしましょう。その場合,もしかするとあなたが本来的に返還請求することができる金額は200万円以上になっている可能性があります。しかし,あなたが司法書士に過払い金の返還請求を依頼してしまった場合,その司法書士は139万円程度を返して貰うという形の低い金額で武富士と和解してしまう可能性があります。なぜなら,司法書士は140万円以上の金額を請求する事件を法律上取り扱うことができないこととされているため,武富士に対して200万円全額の返還を求めることができないからです。

このように,元々法律上の制約がある司法書士に依頼すると,せっかくのあなたの権利も制約を受けてしまうおそれがありますので,過払い金の返還請求を司法書士に依頼する場合は,くれぐれもご注意下さい。

なお,弁護士の中にも,近時の最高裁判所判決(消費者側に有利な内容のもの)後もなお,武富士,アコム,アイフル,プロミス,レイク及びCFJ等をはじめとする貸金業者との交渉の手間を惜しんで,低い金額で和解してしまう弁護士もいるようですので,ご注意下さい。


過払い金返還請求は大阪弁護士宮脇常亨

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2008年5月 1日
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