過払い金の返還請求はどの弁護士に依頼しても同じですか?


実は,弁護士によって大きく結果が異なる場合があります。

あまり好ましいことではありませんが,貸金業者との間の交渉の手間を省けることから,過払い金として本来的には返還請求可能な金額の7割程度で安易に和解してしまう弁護士も相当数存在するようです。

しかし,近時の最高裁判所判決によれば10割の返還を求めることができることが明らかであるにもかかわらず,依頼者に十分な説明もしないまま7割程度の金額で和解するというのは,やはり怠慢と言わざるを得ません。とりわけ過払い金の金額が大きくなればなるほど,10割と7割とでは金額の差も激しくなります。取引期間が長い方は,過払い金の金額が大きくなる傾向がありますので,初めからきちんと10割の返還を請求して貰える弁護士に依頼された方がよいと思われます。

また,弁護士の成功報酬の約2割を節約しようと,自分自身で過払い金の返還請求をされる方がおられますが,もし7割での和解を余儀なくされれば,全く弁護士費用を節約しようとした意味がなくなります。これに対し,きちんと10割の返還を求める弁護士に依頼すれば,5%の利息も付加して返還を受けることができるケースが多く,自分自身で請求された場合よりも多い金額が手元に戻るという有利な結果になる可能性が高まります。

なお,弁護士ではなく司法書士に依頼される場合には,さらに注意が必要です。すなわち,司法書士は140万円以上の過払い金が存する場合には,その返還を求める事件を取り扱うことが法律上禁止されているからです。このため,取引期間が10年以上という長い方の場合は,司法書士に依頼すると,極めて不利な結果となる可能性があるのです。つまり,本来であれば140万円以上の過払い金が見込めるケース(例えば,本来なら200万円の返還を受けられる場合)でも,司法書士は,自らが取り扱うことのできる上限額である130万円?139万円程度の低い金額で和解してしまう可能性が高いからです。

もし,ご依頼の司法書士が130万円?139万円といった金額で和解しようと言ってきた場合は,きちんと当該和解の前提となる資料等の内容を吟味された方がよいでしょう。司法書士が十分な説明なしに,勝手に自らの取扱可能な範囲内に収まるような低い金額で和解したとなれば,理論的に言うと当該司法書士に対する損害賠償請求も可能です。

以上より,もしあなたが過払い金の返還請求を検討しておられるのであれば,過払い金の10割(しかも5%の過払い金利息も付加した形で)の返還請求をしてくれる弁護士に依頼すべきです。もちろん,当職も,特別な事情等がない限り,10割(利息5%付き)の返還を請求しております。


過払い金返還請求は大阪弁護士宮脇常亨

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2008年5月 1日
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