自分で過払い金返還請求をした場合のメリット・デメリットは?


弁護士や司法書士に依頼しなくとも,自分自身で過払い金の返還請求はできますが,その場合のメリット・デメリットとしてはどのようなことが考えられるでしょうか?

まず,メリットとしては,コストがかからないという点が一番大きいでしょう。つまり,弁護士や司法書士の報酬がかからないので,貸金業者からの返還額をそのまま手にすることができるというメリットがあるのです。

しかし,よくよく検討してみると,自分自身で返還請求の手続をとるのは,正直なところ,それほどお勧めではありません。

確かに,弁護士費用等はかかりませんが,元々弁護士等に依頼した場合よりも低い金額しか返還を受けられなかったとすれば,それは全くメリットとは言えないからです。例えば,弁護士費用が返還額の2割だとしても,弁護士に依頼した場合と比べて7割の金額での示談に応じてしまったら,むしろ弁護士に依頼した方が多く手元に戻ってくると言えるからです。貸金業者も,相手が弁護士等ではなく本人である場合は,必ず低い金額での示談を求めてきます。法律的には素人だから本人が自ら訴訟を提起してくるリスクは極めて低いと判断し,こちらの足元を見てくるのです。

また,年5%の過払い金利息を付加することができない可能性も高いのです。貸金業者からお金を借りた場合に毎月の利息を支払わなければならないのと同様に,過払い金については,反対にこちらが貸金業者に年5%の利息を支払わせることができるのです。この5%を付加して計算すると,取引が長い人ほど計算結果に極めて大きな差が生じますが,貸金業者との示談交渉では,なかなかこの5%を付加した形での示談に素直に応じてくれる貸金業者はいません。この点,弁護士の中でも当職のように過払い金返還請求を重点的に取り扱っている弁護士であれば,この5%の付加は十分に可能なのです。

さらに,本人で過払い金の返還請求をする場合の一番大きなデメリットは,多大な時間と労力が必要となるということです。何事も初めてのことを行うには予想以上に時間と労力がかかります。その間,ご自身の仕事に専念された方がいい場合もあるでしょう。自分で行うか,弁護士等へ依頼するか,迷ったら,ひとまず弁護士等へご相談下さい。(当職を含め無料相談可能な弁護士も多いと存じます。)


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2008年5月 1日
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