弁護士に依頼する前に,取引履歴(取引明細)資料を入手しないといけないのでしょうか?


その必要はありません。
弁護士は,あなたの代理人という立場で,サラ金業者・クレジット業者に対し,過去全ての取引履歴の開示を求めることができます。
そして,サラ金業者・クレジット業者は,かかる弁護士からの開示請求に応じる義務があります。
このため,あなたがご自分で,サラ金業者・クレジット業者と交渉して,今までの取引履歴を記載した資料を集める必要はありません。
そのような資料の収集も含めて,弁護士が代理人として動いてくれます。そのような資料収集の点で別途費用は発生しません。(もちろん,ご自分で資料収集してから弁護士に依頼することも可能です。)

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