契約書や明細書はほとんど捨ててしまいましたが、それでも過払金返還請求はできますか?


契約書等がなくても、過払い金返還請求は可能です。
サラ金業者やクレジット業者は、過去全ての取引履歴を開示する義務を負っており、手元に契約書がない場合でも、一番古い取引時点にさかのぼって、現在に至るまでの間の取引履歴を入手することができるからです。
但し、中小規模のサラ金業者など取引履歴の開示に協力しない会社も存在しますので、必ずしも一番古い取引時点までさかのぼることができないケースもあります。そのような場合には、契約書等の証拠資料があった方が非常に有利になります。


過払い金返還請求は大阪弁護士宮脇常亨

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2008年5月 1日
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